Jun 08, 2011
インターネット上の情報を収集し、満足のいく外壁塗装をしようとする
インターネット上の情報を収集し、満足のいく外壁塗装をすればいいはずですよ。外壁塗装をする場合には、足場代と人件費などの割合が多いから、進化した塗料を使用して耐久性を高めるなどして場合は、コストに比べて満足度が高くなったりするようです。総費用だけ見て判断すると、最終的に昨年分けると高かった、と判断されるかもしれません。今住んでいる注文住宅を建てた時、まだ若く、それまで見てきたモデルルームや住宅雑誌の情報をもとに注文を出してしまったようだ。もちろん、そのような情報は、有用な面も多いが、今ならもっと別の注文ができると考える。当時は結婚してまだ数年だったこともあり、自分の生活スタイルを見なかった。今すぐ注文住宅を建てる場合見かけではなく、徹底的に合理的で実用的な掃除が楽で、冷暖房を最小限にする家を購入する。
高速増殖炉原型炉「もんじゅ」が立地する福井県の西川一誠知事は15日、同県敦賀市内で記者団に対し、高木文部科学相へ電話で「もんじゅの開発中止ともとれる発言は、問題だ」と抗議したことを明かした。
高木文科相は「地元の思いを踏みにじるようなことは全く言っていない」と釈明したという。
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博多祇園山笠のクライマックス「追い山」が15日早朝、福岡市博多区であった。法被に締め込み姿の男衆が山を背負って約5キロを疾走し、興奮は最高潮に達した。
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午前4時59分、一番山笠・西流が大太鼓の合図で博多区上川端町の櫛田神社に入った。境内の清道旗を回ると、山笠をいったん止めて七つの流を代表して「博多祝い唄」を合唱。約1トンの山笠を背負い、再び博多の街に飛び出した。
残る六つの流も5分おきに続いた。最後は八番山笠・上川端通が高さ約10メートルの「走る飾り山」を揺らしながら櫛田入りした。男衆は沿道からの勢い水を浴びながら、博多区須崎町のゴール「廻り止め」を目指した。【遠山和宏】
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JR京浜東北線鶴見駅で15日午後1時34分頃起きた人身事故のため、同線と東海道線は上下線で運転を見合わせていたが、午後2時32分頃、運転を再開した。
民主党の中堅・若手議員で作る「国益を考える会」が呼びかけ人となって15日昼、菅直人首相の即時退陣を求める決起集会を国会内で開いた。同党の衆参両院議員32人が出席し、首相の下では東日本大震災の復興や東京電力福島第1原発事故の早期収束は実現不可能だとして即時退陣を求める決議を行った。運動の拡大次第で、同党内の早期退陣論に弾みが付きそうだ。
集会は、考える会の長島昭久、吉良州司両衆院議員ら衆参両院議員11人が党所属の全議員に「首相は政権運営にとり致命的な失態を繰り返している。3条件に関係なく即刻退陣すべきだ」とする文書を配り、参加を呼びかけていた。
考える会は、九州電力玄海原発の再稼働や全原発を対象とするストレステスト(耐性検査)をめぐる政府内の混乱、首相が唐突に「脱原発依存社会」を表明したことを問題視。集会では、長島氏が「首相と海江田万里経済産業相の閣内不一致があり、首相自ら内閣の一体運営の基本原則を壊した。一日も早く退陣してもらわなければいけない」と批判した。
吉良氏も、首相について「現実を見ずに国民に幻想を振りまくエネルギー政策を思い付きのように打ち出した。日本経済を壊滅させかねない」と述べた。
出席者からは「両院議員総会で党規約に代表リコール制度を設けるべきだ」との意見が出た。
また、首相が退陣の3条件とする平成23年度第2次補正予算案、特例公債法案、再生エネルギー特別措置法案の成立を待たずに退陣を促すことを決議。さらに賛同者を募った上で、来週にも首相に申し入れる。
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マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は消費者に一方的に不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、借り主が貸主を相手に支払い済みの更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料は有効」との初判断を示した。2審判決で無効とされた、1年ごとに2カ月分の更新料を取る契約条項も有効とし、3件とも貸主側の勝訴が確定した。借り主側に厳しい判決で、契約実務に大きな影響を与えそうだ。
裁判官4人全員一致の判断。小法廷は「更新料は賃料の補充や前払い、契約を継続するための対価など複合的な性質があり、その支払いに合理性がないとは言えない」と指摘。更新料は「賃料や契約更新期間に照らして高額すぎるなど特段の事情がない限り無効とは言えない」と述べた。
3件は京都と滋賀のマンションの借り主3人が07〜08年に提訴し1審は2件が有効、1件が無効。2審でも有効1件(2年ごとに更新料2カ月分)、無効2件(1年ごとに同2カ月分)と分かれ、同種訴訟の1、2審全体で無効が有効を上回り、最高裁の統一判断が注目された。小法廷は、2審で有効の1件で借り主側の上告を棄却。無効の2件は2審判決を破棄し、借り主側に更新料の未払い分を支払うよう命じた。
上告審で貸主側は「借り主は更新料条項も合意の上で契約締結している」と主張。借り主側は「契約時に情報や交渉力に格差があり、締結せざるを得ない状況に置かれていた」と反論していた。
更新料は約40年前から主に京都や首都圏で慣習化し、現在、更新料込みの契約件数は全国で100万件以上とみられる。【伊藤一郎】
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